株式会社ルフラン会員規約
第1条 (目的)
1)この会員規約は、お客様と株式会社ルフランとのサービス提供についての特約事項・会員契約について定めたものです。
第2条 (会員資格の取得)
1) 会員入会を希望する方は、所定の手続きを行った後、年会費を支払う事により会員資格を有するものとします。
初年度年会費¥8,800(税込)、次年度以降年会費¥6,600(税込)
2) 当会員に不適当とみなした場合は、入会をお断りする場合もあります。
3) 各店業務の進行を適正に行う為に、各店会員数の上限を制限するものとします。
4) 月額制プランにご入会の方は自動的にルフラン会員にご入会となり、所定の手続きが必要となります。
また、月額制プランを退会される場合は所定の退会手続きが必要となり、引き続きルフラン会員への入会を希望される場合は
新たに入会手続きが必要となります。その場合、退会月の翌月1日が入会日となり年会費として6600円(税込み)を頂きます。
第3条 (会員の有効期限・資格の喪失)
1) 会員資格の有効期限は入会日より1年間とします。
2) 会員は次の事項に該当する場合は資格を喪失します。 死亡・除名・入会後1年経過した場合
3) 更新手続きを行わない場合は退会となります。
4) 初回発行日が更新起算日となります。
5) 月額制プラン入会の方はルフラン会員は自動更新となります。 別途月額制プラン規約もご覧ください。
第4条 (遵守事項)
1) 会員資格は本人限りとし、第3者への譲渡、貸与等を禁止すると共に、権利継承は認めません。
2) 会員は住所・連絡先等、入会申込書の記載内容に変更が生じた場合は速やかに運営会社へ届出るものとします。
第5条 (会費)
1) 会費は運営会社が決定し、理由の如何を問わずに返還はしません。
2) 規約改定等により会費が変更になる場合は追徴しません。
3) 会費の支払いは入会申込み時、及び更新手続き時にお支払いいただきます。
第6条 (会員証)
1) 運営会社は会員に対し会員資格取得時に会員証を発行します。
2) 会員証は会員本人のみ使用できます。
3) 第3条により会員資格を失った場合は、会員証も同時失効するものとします。
4) 会員証は失効後返却する必要はありません。
5) 各店において会員価格でサービスを利用する場合、必ず会員証を提示します。
6) 掲示がない場合は、会員価格でサービスを受けられない場合があります。
第7条 (サービスの内容)
1) 会員は全店舗において営業時間中に、会員価格でサービスを利用することが出来ます。
各店の営業日・営業時間は別に定めるものとし、予告無く変更する場合もあります。
2) 会員のサービスを受ける回数については保障されません。
3) 会員は会員価格でのサービスだけでなく、運営会社で決定された様々な特典も享受できます。
4) 運営会社は会員に対し各種情報の提供をする場合があります。
第8条 (クーリングオフ・解約)
1) 会員は会員規約の説明を受け、確認書面を交付された日から8日以内であれば、入会を解約する事が可能です。
尚、その際は本規約第5条に関わらず会費の一部を返金できるものとします。
2) 上記の場合、事務手数料¥3,300(税込)を申し受けます。
3) 解約を希望する会員が既に会員価格でサービス提供を受けている場合は、その金額を通常価格に換算し、
その差額分・事務手数料・振込手数料などを精算した上で返金となります。
4) 返金は通常、銀行振込となります。
第9条 (除名)
1) 運営会社は会員が下記に該当する場合は会員資格を剥奪(除名)するものとします。
尚、この場合第5条に記載のとおり会費の返金は行いません。
・運営会社の名誉・信用を失堕させた場合。
・運営会社に営業妨害・迷惑行為があった場合
・本規約に従わなかった場合。
第10条 (休業)
1) 運営会社は下記の理由により店舗を休業・閉鎖する場合があります。 尚、この場合第5条に記載のとおり会費の返金は行いません。
・天災などの災害、その他により営業が適切でないと運営会社が判断した場合
・法令の制定、行政指導、その他経営状況により運営会社が休業・閉鎖が妥当と判断した場合
・店舗の点検、補修が必要な場合
第11条 (改定)
1) 運営会社は本規約の改定、変更を予告無く行うことがあります。
2) 改定があった場合は、改定後の規約が適用され、会員はその事について異議を述べません。
株式会社ルフラン 03-5215-0736
〒102-0082 千代田区一番町15-20-401